うってぃの備忘録

税理士資格取得を目指す歯学部生の日常です!

【税理士勉強】親会社と子会社、関連会社の経営支配について

今回は「親会社と子会社、関連会社の経営支配」について学んでいきました!

内容自体はそれほど難しくはなかったので理解しやすかったです!

学んでことを参考図や参考問題を交えながらお話していきたいと思います!

 

まず子会社とは当社により経営が支配されてる会社であり、関連会社とは当社が財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる会社である。

 

経営を支配すると言えるケースについて

  • P社がS社の議決権の50%超を所有(P社は親会社、S社は子会社)
  • P社がS社の議決権の40%~50%を所有(一定の要件あり)
  • P社がS社の議決権の40%未満を所有(一定の要件あり)

以上の3つのケースがある。

 

ここで一定の要件がある場合の具体例を見ていく。

  • P社が単独でS社議決権の過半数を所有しており、S社はP社の子会社に該当する。 S社が単独でM社議決権の過半数を所有しており、M社はS社の子会社に該当する。このときM社はP社の子会社に該当するということになる。
  • P社が単独でS社議決権の過半数を所有しており、S社はP社の子会社に該当する。 P社が25%、S社が30%、合わせてM社議決権の過半数を所有してる場合にM社はP社の子会社に該当する。
  • P社が単独でS社議決権の40%以上を所有しており、P社と密接な関係にある者等の所有する議決権と合わせて、S社の議決権の過半数を所有していればS社はP社の子会社に該当する。
  • P社が単独でS社議決権の40%以上を所有しており、S社の取締役会の構成員の過半数をP社の役人や使用人が占めている場合には、S社はP社の子会社に該当する。
  • P社が単独でS社議決権の40%以上を所有しており、P社がS社に対してS社の資金調達額(負債)のうち50%超の融資を行っている場合には、S社はP社の子会社に該当する。

「参考問題」

解答.子会社株式:A,C,D,E社株式

   

 

重要な影響を与えることができると言えるケースについて

  • 当社がM社の議決権の20%~50%を所有
  • 当社がM社の議決権の15%~20未満を所有(一定の要件あり)
  • 当社がM社の議決権の15%未満を所有(一定の要件あり)

以上の3つのケースがある。

 

ここで一定の要件がある場合の具体例を見ていく。

  • 当社が単独でS社の議決権の過半数を所有しており、S社は当社の子会社に該当する当社とS社が合わせてM社議決権の20%以上を所有している場合、M社は当社の関連会社に該当する。
  • 当社がM社議決権の15%以上を所有しており、当社の役人や使用人が、M社の代表取締役や取締役に就任している場合、M社は当社の関連会社に該当する。
  • 当社がM社議決権の15%以上を所有しており、当社がM社に対して重要な融資を行っている場合、M社は当社の関連会社に該当する。

  • 当社がM社議決権の15%以上を所有しており、当社とM社との間に重要な販売や仕入れ、その他の事業上の取引がある場合、M社は当社の関連会社に該当する。

「参考問題」

解答.関連会社株式:A,B,C,D社株式(E社株式は子会社に該当する。)

 

以上が今回学んだ内容でした!

親会社や子会社などの内容はよく耳にする内容だったこともあり比較的理解しやすかった内容でした!

子会社の時には議決権の40%以上、関連会社の時には15%以上の時に特に注意しておく必要があることが今回のポイントだと思います!