【税理士勉強 財表】制度会計について
今回は制度会計について学んでいきました!
前回学んだ財務会計の延長の話だったので前回のを理解できていればそれほど難しくなかったと思います!
まず制度会計とは財務会計のうち法の規制を受ける会計をいう。
なぜ制度会計が必要かというと、財務会計は法の規制を受けることで社会的信用が担保され、企業外部の利害関係者にとっては安心して会計による情報を受け入れることができるからである。
また企業会計制度には会社法に基づく会計制度と金融商品取引法に基づく会計制度がある。
会社法会計について
会社法会計では、株主への情報提供や債権者への情報開示を重要視している。
適用対象企業はすべての会社であり、会計規制の趣旨は株主保護、債権者保護、そして両者の利害調整を図ることである。
利害調整では、より弱い立場の者を保護する姿勢が基本であり、入手できる情報の面では、会社が株主より圧倒的に優位であり、会社財産を処分する権限の面では株主が債権者より圧倒的に有利であるということから会社法は、会社より株主保護、株主より債権者保護を手厚くしている。
(参考)
・会社法は、株主が株主総会で権利行使をすることを保証するために、取締役会設置会社においては、株主に対し経営に関する報告をすることが義務付けられており、計算書類を提供しなければならないとしている。→株主保護
・債権者には貸し倒れとなるリスクがあり、債権者にとって債権の担保となるのは会社 財産しかないので債権者保護のために、ある一定の会社財産の維持を図る為に会社法は、会社の純資産の中に準備金を積み立てる制度を設けている。→債権者保護
・また株主は会社からの利益配当が多い方が良いと考え、債権者は逆に会社財産の流出となる配当は少ない方が良いと考え、このような利害の対立が株主と債権者の間に生じる。そこで会社法は「分配可能額」という規制を設けて会社の余剰金のうち株主への配当等で分配可能な上限の額を算出する方法を定めることで株主と債権者の間の利害調整が行われる。
金融商品取引法について
金融商品取引法では、広く投資家への情報開示を重要視している。
適用対象企業は上場企業などで、会計規制の趣旨は投資家保護を図ることである。
金融商品取引法は投資者(投資を行う者すべて)を保護することを目的だが、
金融商品取引法会計は、投資家(一定水準以上の知識のある者)の保護を目的とする。
投資家は情報面で弱い立場にあり、また投資は自己責任の原則に基づいて行われるため、企業側に株式や債券などを評価するために必要な適切な情報を開示することを求めることで投資家の保護を行う。